不動産用語集

セットバック

幅4m未満の狭い道路に面する敷地では、道路幅の確保を目的に、道路の中心から水平距離2mの範囲(片側が川や崖、線路などの道路は、川、崖の道路端から4mの範囲)には、建物を建てることが出来ないことになっているこの取り決めにより、自分の敷地ないにできた建物建築不可の部分をセットバック部分という。この部分には門や堀もつくることができない。

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