

任意売却とは、何らかの理由でローンの返済が滞っており、このままでは強制的に競売になってしまう不動産の所有者(ローンの融資を受けた債務者)と、
債権者(お金を貸した金融機関)の双方の任意(意思に基づいて)により、対象となる不動産を売却するということです。
債権者の申し立てにより、一方的に行われる裁判所の競売とは違い、債務者および債権者の同意のもと進められる不動産売却のため、たとえ任意売却後に債務
が残ったとしても、債権者はその後の生活に支障をきたさない範囲での返済額の設定などに柔軟に対応し、便宜を図ってくれます。
「任意売却」のことを略して『任売』(にんばい)といいます。
競売で売却するのではなく 任意売却にする事で不動産所有者(お客様)と各債権者(金融機関)の合意のもと競売よりも有利な条件で売却することができます。
とまとハウジングはお客様と各金融機関との窓口となって任売にともなうさまざまな調整作業を行うお手伝いをさせていただきます。

不動産競売とは、何らかの理由でローンの返済が出来なくなった債務者からお金を回収するため、債権者が裁判所に申し立て強制的に
債務者の不動産(債権者からお金を借りる際に担保として提供した不動産)を売却するということです。
裁判所が定めた最低売却価格以上から入札が可能であり、いくつか入札された価格のうち、一番高い価格で入札した人により落札されます。
裁判所の定める最低売却価格は、不動産鑑定士により決定され、その価格は一般的な売価よりも5〜7割低い価格で設定されます。
落札者によって支払われた売価は債権者への返済金に充当され、自分の家が売却されたにも関わらず当該不動産の所有者である債務者へは1円も支払われません。
さらに、残った債務についてもそれまでと変わらず、返済の義務は継続し、最悪の場合、給料が差押えられる事もあります。
| 任意売却 | 不動産競売 |
|---|---|
| 相場価格に近い価格での売出が可能。 →競売よりも残る残債務の負担を軽減する事ができます。 |
相場価格よりも低い価格で売却される。
→不動産売却後に残る債務が多くなります。 |
| 引渡し時期を相談する事が可能。 →話合いにより引越し費用の相談ができます。(予備費用) |
落札後は早急に立ち退きを迫られる。
→引越し代は貰えません。 |
| 残債務の返済計画を検討。 収入・支出等の生活状況を考慮の上、無理の無い範囲内 での月々の返済額を相談できます。 | 売却後の残債務の返済条件はそのまま継続。
→担保が無くなったからと言って残債務が消える訳ではありません。 |
★任意売却と不動産競売を比較して一番多きなポイントとなるのが売価です。この売価の高低によって、残りの債務の負担が違ってきます。
また、任意売却であれば、返済計画の検討ができる為、任意売却後は生活に無理のない程度での分割返済が可能となります。
更に、競売では考慮されない、引越し代金や引渡し時期についても任意売却では相談が可能です。
★任意か強制かという点が違えど、どちらもご自身の不動産を売却するという点では同じです。
大事な不動産です。売却せざるおえないのであれば、ご自身により良い条件での売却をお勧めします。
お手持ちの不動産を最大限に活用し、新しい生活へのスタートとしてはいかがでしょうか。